時下、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、厚生労働省より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和7年6月1日付で施行されました。
これにより、労働者を雇用する全ての事業者(農業者・農業法人)は、熱中症の早期発見のための体制整備と、重篤化を防止するための措置の実施手順を定め、それらの内容を関係作業者に周知することが義務付けられます。労働者を雇用していない農業者であっても同様に、家族内従事者に対して周知に努めて下さい。
本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応の一つとして、別紙の「熱中症」対応フロー様式に必要事項を記入し、作業場等に掲示をお願いいたします。
※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。